入居ご希望の方へ
(1)入居資格
次のすべてにあてはまることが必要です。
- 現に住宅にお困りの方(持ち家のある方は申込みできません)
- 恵庭市内に住所または勤務場所のある方
- 現に同居し、または同居しようとする親族のある方(結婚予定の方は、市で指定する日までに入籍の出来る方)
- 法律で定める収入基準にあてはまる方 ※詳しくは「(12)収入基準」の項目をご覧ください
- 入居者及び同居者が市税(市民税、国保税、固定資産税、軽自動車税)に滞納がないこと
- 入居者及び同居者が暴力団員でないこと
(2)単身者で入居できる方
- 60才以上の方
- 生活保護を受けている方
- 身体障害者手帳1〜4級をお持ちの方など
(3)申込み方法
入居募集は、年3回程度行います(空家がある場合)。募集の都度申込期間を設定しますので、その申込期間中にお申込みください。
募集内容は、「広報えにわ」及び恵庭市ホームページ(https://www.city.eniwa.hokkaido.jp)に掲載するほか、窓口や電話でもご案内しています。
なお、募集していない住宅への申込みはできませんのでご了承ください。
申込み後は、公開抽選により入居者を決定します。
(4)申込みに必要なもの
- 入居申込書
- 印鑑
- 収入を証明するもの
(例) 源泉徴収票、給与証明書、確定申告書の写し、年金の源泉徴収票、年金の改定通知書、失業直後の方は離職票、雇用保険受給資格証、会社からの退職証明書など
(5)公開抽選
申込者が募集戸数を上回る場合は、公開抽選により入居者を決定します。申込みの際に各自の抽選番号をお知らせいたします。抽選会で、その番号が出れば当選となります。
(6)当選率の引上げ方法
申込者が1年(1年度以内に2回以上申込みした場合についても、当該年度は1回として計算する。)以上連続して落選している場合は、連続して落選している年数に応じて、次のとおり当選率を引き上げることとします。
(1) 初年の申込者は抽選球を1個とし、2年目以降、連続して落選した年数が1年増える毎に下記のとおり抽選玉を1個ずつ追加します。
◎1年落選…抽選玉2個 ◎2年落選…抽選球3個
◎3年落選…抽選球4個 ◎4年落選…抽選球5個
(2) 1年度内に1度も申込みがなかった場合、次年度の申込みでは、初年の申込者と同様の扱いとなります。
(7)入居が決まってから
- 入居を許可された方は、入居手続き期限までに市営住宅入居請書に本人及び緊急連絡先となる方の連署と、本人の印鑑証明書を提出していただきます。
- 敷金(家賃の2ヶ月分)を納めていただきます。
- 駐車場を使用する方は、市営住宅駐車場使用申込書を提出していただきます。
- 入居する月の家賃は、入居許可日からの家賃となります。
- 家族全員の住民票を提出していただきます。
- その他必要に応じた書類
- ①婚約証明書
- ②健康保険証
- ③現在住んでいる住宅の賃貸契約書の写し
- ④持ち家の売買契約書など
- 入居許可日から10日以内に市営住宅へ転居していただきます。
(8)申込みにあたっての注意
- 申込書に記載されていない方は入居できません。
- 申込みに偽りがあることが判明したときは失格となります。
- 単身者が父母の扶養になっている兄弟を呼び寄せたり、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- ペットは飼えません。(入居後のトラブルの原因となるため)
(9)家賃
世帯全員の収入、住宅の規模、築年数などの要素を基に計算し、毎年度ごとに家賃を定めます。収入を把握するために入居後も毎年収入の申告をしていただきます。
(10)駐車場料金
団地により、月500円又は月2,500円
(11)共益費
中層・高層住宅に入居する場合は、共益費がかかります。
- 階段や廊下などの電気代
- 共同部分のガラス・蛍光管代など
※団地によっては草刈り・除雪を業者委託しているところもあり、金額はそれぞれの棟によって異なります。
(12)収入基準
一般世帯は政令月収158,000円以下(福住団地のみ114,000円以下)
裁量階層世帯は、政令月収214,000円以下
裁量階層とは、次のいずれかに該当する世帯です。
- ①入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の場合(同居者のいずれもが18歳未満である場合を含む)
- ②小学校就学前の子供がいる場合
- ③入居者又は同居者に障がい者(身体障害者手帳1級から4級まで、療育手帳A又はB)がいる場合
(13)その他
①公募の例外
以下の事由等による場合は、公募を行なわず入居させることができます。
- 災害による住宅の滅失
- 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
- 公共事業の執行に伴う住宅の除却
- 既存入居者の同居者の人数に増減があったとき
- 既存入居者及び同居者が加齢、病気等により日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったとき
- 既存入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること
※①は「(1)入居資格」及び「(2)単身で入居できる方」の要件が必要です。